コラム56:国選弁護人を経験して思うこと
2017.7.25 弁護士 佐野 千春
逮捕された被疑者は、裁判官が勾留の要件(刑事訴訟法第207条、第60条)を判断し、一定の罪を除いて最長で20日間勾留されることになります(刑事訴訟法第208条)。
死刑又は無期若しくは長期3年を越える懲役若しくは禁錮に当たる事件について、勾留された被疑者は、貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができないときは、裁判官に対し、国選弁護人の選任の請求をすることができます(刑事訴訟法37条の2)。
裁判所は、勾留決定された被疑者から国選弁護人選任の請求があった場合、法テラスの指名に基づいて弁護人を選任します。
弁護士は、裁判官が勾留決定をした日に、国選弁護人に選任された旨の電話を受け、被疑者が勾留されている警察署の留置場に向かうことになります。
接見に行くと、今後自分がどうなるのか不安に思っている被疑者がほとんどです。今後というのは、①刑事事件の処分や裁判の結果の見通し(起訴されるのか、起訴されて実刑になるのかまたは執行猶予がつくのか、実刑とすれば期間はどのくらいか)はもちろんですが、②身体拘束が解かれた後に、これまでいた場所(特に家族や仕事)に戻れるのかについても不安に思っています。
被疑者自身、このような罪を犯した自分は、離婚されてしまうのではないか、仕事は解雇されるのではないかという不安を口にすることもあります。
私たち弁護士の任務は、被疑者・被告人の利益及び権利を擁護することで、被疑者の身体拘束からの早期解放や不起訴処分にむけてのための活動、公判の準備をすることになります。
身元引受や被害弁償の相談、身柄解放後の環境調整等をするために家族や会社の人と話をする機会も多くあります。
そのとき、接見禁止(弁護人等以外の物との面会を禁じる裁判所の決定、刑事訴訟法81条)がついていないのであれば、面会の方法を伝えて直接面会にいってもらうようお願いします。
家族や上司が面会に来た後に、被疑者に接見にいくと、不安そうだった被疑者の顔が少し輝いてみえます。
被疑者は、面会を通して罪を犯した自分をこれまでと変わらず支えてくれる人の存在を認識します。
そして、そのようなとき、自分の今後に不安が少しなくなったときに、被害者のことを思う余裕が生まれ、更に、自分の犯した罪を振り返って考えられるのではないかと思います。
私たちも被疑者を支えてくれる人とともに被疑者の更生について考えていきます。
どのように罪を償い、二度と罪を犯さないようにするにはどうすればよいかを考えます。
逆にこのように支えてくれる存在がみつからない被疑者の場合は本当に悩みます。
その場合は、範囲を少し広げて考え、これから支えてくれる人を探す活動をします。
一人では更生できないと思うからです。
私がいつも頭においていることがあります。
「少年たちがこの社会のなかに居たい、皆と共にこの社会のなかで過ごしたいと思えなくなった時、社会のルールを破ることを繰り返すようになるのだと考えています。皆と一緒に居たいと思うから、皆と一緒に過ごすためのルールを守る。でも、皆が自分をのけ者にし、一緒に居ることを許してくれないと感じたら、皆と一緒に過ごすためのルールに何の意味も見いだせなくなる。」(「触法発達障害者への複合的支援―司法・福祉・心理・医学による連携―」藤川洋子・井出浩編著)というものです。
少年非行についての記述ですが、成人にもあてはまるものだと思います。
勾留されている被疑者にも、この人と一緒に居たいと思える人の存在があればと思い、これからも活動していきたいと思います。