活動:第7回 / 市民法律講座
「別居・離婚と親子の面会交流」
当事務所恒例の市民講座が6月23日(土)、午後2時~4時に開催されました。7回目となる今回の市民講座は「別居・離婚と親子の面会交流」のテーマでおこなわれ、当事務所の弁護士 麻生由里亜が講演し、19名の方々が参加されました。
冒頭、当事務所の所長である弁護士 杉井静子は「今回のテーマは民法の改正があり、これから大きなテーマとなってくるので、市民の方々の基礎的法律として知っていただきたい」とあいさつをしました。
講演でははじめに「面会交流をめぐる現状」の説明がされ、面会をめぐる紛争が急増している背景として、①父親の育児に対する意識変化、②少子化により孫に会いたい祖父母が増えている、などの要因が挙げられました。
また、民法の改正が2012年4月1日から実施されましたが、従来は離婚後の子の監護に関する事項(民法第766条)は「監護について必要な事項は協議で定める」とされていましたが、改正後はもっと具体的に子との面会交流や養育費分担を定め、さらに「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」となりました。
今後の面会交流についての問題点として、子と別れた親(父または母)との関係があたえる子への心理的影響や、家庭裁判所の活用方法など、体験談を交えながら話しました。また、自治体の支援やNPOの活動なども紹介されました。
参加された方からは「わかりやすい説明と資料がとても良かったと思いました」「若いママ(親)と同じ目線で考えて下さっているという形でとても親近感がオーディエンスからも持てたと思います」との感想も寄せていただきました。