コラム12:夫婦同姓を強制する民法は違憲?

2011.2 弁護士 杉井 静子

 「夫婦別姓を認めない民法の規定は、個人の尊厳や両性の平等を保障した憲法に違反するとして、東京都と京都府、富山県の男女計5人が、国や自治体に一人当り100万円の損害賠償などを求めて東京地裁に提訴することを決めた」(読売新聞/2011年1月7日)というニュースに接しました。
私は、ちょうど昨年末に『たかが姓されど姓』(かもがわ出版)を出版したばかりですので、判決結果はともあれ提訴した勇気に拍手を送りたい気持です。
民法では「夫婦は婚姻の際に定めるところにしたがい夫又は妻の氏を称する」となっていますので、氏(姓)を夫か妻かどちらかの姓に統一しなければ「婚姻届」は受理されません。別姓の夫婦は法律婚としては認められないのです。
しかし憲法24条1項では「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し」とされていて、両性の合意さえあれば婚姻は成立し、夫婦が同姓でなければならないとは規定されていません。民法と憲法とどちらが優先するかといえば憲法です。憲法は最高法規ですから、憲法違反の民法は「無効」です。違憲・無効の民法は速やかに改正されるべきですが、改正されずにまかり通っています。
この訴訟は、1996年に夫婦同姓の強制はやめて選択的に夫婦別姓を認める民法の改正をすべきとの答申が出ている、にもかかわらず10数年も経た今日(しかも民主党政権に交代した今でも)、民法改正案が国会に上程されないことへの市民のいらだち、つまり政治の怠慢への抗議と私はうけとめました。
このところ一票の格差をめぐる訴訟で、違憲あるいは違憲状態という判決が相次いでいます。中には法改正を促す判決もあります。
にもかかわらず政府は国会に改正法案を提出しない。これもまた政治の怠慢です。
裁判は権利を侵害されたものでないと提起できないので「違憲訴訟」を起こすのは、そう簡単ではありません。しかし、私たち国民は、くらしの場で憲法違反の政治が行われないように目を凝らす、言いかえれば、くらしを憲法の視点で見つめ直し、憲法に反する政治を変えるとりくみをすることはいくらでも出来るのではないでしょうか。それが「憲法をくらしに活かす」ことになるのだと思います。
『たかが姓 されど姓』は当事務所でも取り扱ってますので、御購読頂ければ幸いです。

△このページのTOPへ

コラム一覧ページへ

冊子紹介

相談について
取扱分野一覧

離婚相続・遺言不動産、労働、交通事故、消費者被害、成年後見、中小企業・NPO法人・個人の顧問業務、法人破産、債務整理、行政事件、医療過誤、刑事事件、少年事件、犯罪被害者支援、その他

line

「取扱分野一覧」へ >>

新着情報

お知らせを追加しましたNEW
11月の定例相談日を掲載しました
お知らせを追加しましたNEW
鈴木弁護士が東大和市社協(東京)で相続・遺言について講演

 9月26日(木)、東大和市社会福祉協議会主催で「残されたご家族が困らないために」というテーマで鈴木剛弁護士が講演を行いました。多数の市民の方が参加し遺言・相続、老いじたくについて熱心に聞き入っていました。 講演をする鈴…

コラムを追加しました
学生寮について

 私は大学に通っている間ずっと学生寮に住んでいました。200人前のパエリアを寮に持ち帰る、家宅捜索に遭遇するなど様々な事件?がありましたが割愛します。どの寮も家賃が光熱費込みで月額1万円程度など非常に安く大変助かっていま…

お知らせを追加しました
10月の定例相談日を掲載しました
お知らせを追加しました
ビル名称変更のお知らせ

 ひめしゃら法律事務所が入居しているビルの名称が変更されましたので、お知らせします。なお、ビルの名称以外の住所、電話番号等は従来のとおりです。 

(新名称) 立飛ビル8号館

(旧名称) アーバス立川高松駅前ビル

お知らせを追加しました
藤原弁護士が「家庭の中の人権問題」をテーマに講演

 8月3日(土)、東京都三鷹市で「考えよう、家庭の中の人権問題」(一番身近な家庭の中での役割差別や介護、虐待、ヤングケアラー問題、孤独死など行政の対応について)をテーマに藤原真由美弁護士が講演をおこないました。この企画は…

コラムを追加しました
トラつばに夢中

 「トラつば」とは、言うまでもなくNHK朝の連続テレビ小説「虎に翼」のことです。  日本初の女性弁護士の一人であり、後に裁判官となる三淵嘉子さんが主人公猪爪寅子のモデルとなっている作品。「同じ業界だし一応見ておくか」くら…

「新着情報・お知らせの履歴」へ >>

ひめしゃら法律事務所 〒190-0014 東京都立川市緑町7-1 立飛ビル8号館1F 電話番号 042-548-8675 電話受付時間は平日午前9時半から午後5時半 FAX番号 042-548-8676

HOME
選ばれる理由
所属弁護士
弁護士費用
アクセス・交通案内
コラム・活動